国立市民と全国の屈しない住民自治の仲間の皆さんに

1-27日正午、社民党石川県連合の新春交歓会。前途を応援してくれるかの青空。スカイのトップオブカナザワからの景色に思わずスナップ。医王山、水源地の奈良岳、大門山、高三郎。そして遠く隠れるように白く輝く白山が望める。心配にすらなるこの季節の晴天だが、自然と人の営みが調和した光景を愛でて。

2 社民党とは「弱い者の味方」と答える。長く党員として現場に立ち続けてきた先輩の言葉だ。いのち、暮らし、将来の危機に対して、平和のうちに支え合って生きられる真の安心、希望を置き換えたい。残念ながら、そのために闘わなければならない。

 

 ところで、市民が求めた景観政策により損害が生じたので、元市長個人に損害賠償を命じる!
 昨年末、国立市長選直前に出された不当で、許し難い最高裁判決に対し、市民の力で上原さんの志を引き継いでいこうというカンパ趣旨だと思います。

以下転送。

ご報告とお願い

 歳末のお忙しい毎日をお過ごしのことと存じます。 本日は、誠に残念なお知らせをしなければならない事態となりました。 私どもは、皆さまから大きなご支援をいただき、国立市が明和地所に支払った2500万円の損害金を当時の市長であった上原に求償請求する裁判に対し、上原の諸行為は大学通りの景観保持のためにたたかった住民自治を実現する自治体首長の適法行為であり、議会が債権放棄議決をしていること、同額が直ちに明和地所から寄付されて市財政の損害は補填されているなどを主張してたたかってまいりました。 一審勝訴、二審敗訴の後、上告審(最高裁判所平成28年(オ)第580号、平成28年(受)第734号事件)では、市議会での放棄議決とその1年6か月後の新市議会での行使決議の効力の関係(行使決議に放棄議決の効力を否定する力はないこと)を研究者の意見書を踏まえて論じた補充書(1)、明和マンションが違法であると指摘した高裁判決を引用してなされた議会答弁について、その答弁が「報道されて顧客が知り、営業損害及び信用棄損が生じた」とする高裁判決認定が両当事者の主張・立証もない「報道」認定した誤りが明白な審理不尽の違法をであることを指摘した補充書(2)を提出していました。さらに、地方自治に係る専門誌に緊急発表された研究者の高裁判決批判の論文をふまえた違法性と責任に関する補充書と、自治体首長経験者・現職8名の方から寄せられた意見書を踏まえた上告理由補充書、本人名による補充書の3本の補充書をほぼ完成させ、提出日を12月21日とすることも最高裁に予告して、最後の校正をすすめているところでした。  
 にもかかわらず、最高裁は、12月13日、「上告を棄却」、「上告審として受理しない」を出し、それは翌14日昼、送付されてきました。全く思いもかけない事態でした。  この結論は、国立の大学通りの景観保護をめぐって努力してきた国立市民と国立市、当時の市長上原の「オール国立」というべき住民自治の営みについて、これを憲法92条の地方自治の本旨・住民自治の観点から理解することを避け、債権放棄議決に対する最高裁判所判例に照らした判断も回避し、結果として日本の地方自治における自治体首長の役割を軽視し委縮させる、承服しがたい決定であると言わざるを得ません。  
 国立大学通りの明和地所マンションをめぐる事件の核心は、国立住民自治がつくり上げてきた大学通りの景観保護の歴史をふまえ、明和地所マンション周辺の地権者が自らの土地利用に高さ制限を付す地区計画を提案し、これを受けた国立市議会がこれを条例化し、当時の上原市長がこれを実行した、全国的にもまれな市民の自治力による景観保護運動の前進にありました。その後のいくつもの訴訟を手段とする住民運動や、景観審議会からの明和地所に対する高さ制限勧告・公表などもこの地区計画条例にまで到達した住民自治の前進を反映したものでした。一審判決が上原の行為を「景観保護の理念」に基づくものと核心をとらえ、多くの研究者の論文でも住民自治による地方自治の前進、景観保護行政の前進として評価してきたものでした。これを見ずして、市長上原の集会での発言や、都行政に対する要請などを悪意をもって企業の利益や信用を棄損する違法行為呼ばわりすることは、およそ地方自治の本旨と現実を理解しない企業利益擁護に立った偏見でしかありません。高裁判決はその最たるものというべき判決でした。
 最高裁決定は、その高裁判決をすべて事実認定の問題として最高裁の判断の及ばないこととしてしまい、憲法上の住民自治や地方自治法の解釈適用及び最高裁の債権放棄議決に対する判例等に照らした検討を回避してしまったものです。 一連の国立景観裁判で「景観利益」を法的保護に値する利益として認めた最高裁判所までが、このような乱暴な高裁判決を認めて自らの判断を回避したことに、司法の危機、とりわけ地方自治に対する憲法的な位置づけを欠いた軽視を感じざるを得ません。  
 私たちは、この司法の回答を深い悲しみをもって受け止め、心の内に燃え上がる白い炎をもって焼き尽くす決意で向き合うこととしました。  弁護団と国立住民運動の責任ある市民は直ちに会合し、「市民自治に投げ返された」課題として受け止め、住民自治の運動としてけじめをつける決意を固めました。 
 全国の首長や首長経験者、研究者など地方自治の本旨に基づいて、景観・まちづくりに努力してこられた方々のお力を借りて、国立事件で問われた価値を問い直し、司法のこの結論で委縮するのではなく逆にそれをばねにして地方自治の飛躍をはかる意気込みで前進したいと考えます。研究者の皆さんには是非研究対象として改めてとりあげ深めていただきたいと思います。シンポジウムの開催や出版などによって地方自治からの反撃の契機にしていただきたいと存じます。また、現実の賠償金については「上原個人に1円たりとも負担を課さない」、との決意で向き合うことといたしました。司法の無理解が「損害賠償金」と烙印を押したその金額について、私たちは、住民自治に課せられた負担として受け止め、逆に住民自治・景観行政を前進させる基金として位置づけ、国立市民と全国の屈しない住民自治の仲間の皆さんに募金をお願いすることといたしました。これまで多大なご支援をいただいてきたことに加えてのお願いで大変恐縮ですが、どうぞ、この決意をお受け止めいただきたく心よりお訴えさせていただきます。 尚、募金は下記口座を専用口座として開設いたしましたのでよろしくお願いいたします。

2016年12月26日
元国立市長上原公子弁護団(責任弁護士窪田之喜)

募金受付特別口座
 みずほ銀行 日野駅前支店
 普通預金口座 1222665
 名義人 日野市民法律事務所 弁護士窪田之喜(くぼたゆきよし)
*これはこの募金のために新たに開設した専用口座です。
 なお、上原への請求額は金利を含め、4400万円になります。