超不当判決 さながら「忖度判決」

超不当判決

12651329_594945217324180_7767418017144437231_n[2]    2月5日13時過ぎ、金沢市庁舎前広場使用不許可違憲訴訟で、金沢地裁は、金沢市の主張を鵜呑みにした判決を言い渡した。憲法上の基本的人権である表現の自由を市長の裁量が上回るというのか⁈
15時から記者会見するが、控訴は必定だ。

さながら「忖度判決」

 請求棄却判決を受けて記者会見。大嶺裁判長の判決言い渡しは、今流行りの「忖度判決」としか言いようがない。

12647023_594945240657511_3231581537397795955_n[1] 違憲訴訟を提起しているのに、表現の自由に関わる判断が欠片もない。憲法判断を回避して、もっぱら市長の裁量が不当ではないことを繰り返すばかりだ。
 仮に広場が公共物ではなく、市が言う公用物であるとしても、庁舎管理上、また業務遂行上の支障があるなら、具体的に立証すべきだ。抽象的一般的支障の恐れを言うのみだ。市長の裁量権と市民の表現の自由がぶつかるなら、その調整の在り方を憲法規範から判断するような精緻な論理だてすらない。

 最大の問題は、貸せば、市の中立性を疑われることになり、その後の業務に支障を及ぼす恐れがあるとしている点だ。軍事パレードを協賛する市の姿勢は中立で、それに批判反対するのは偏向との図式に裁判所も立つことになる。  

12417630_594945287324173_4187544200028386610_n[1] 中立性とは何か、思想信条、表現の自由に関わる最重要な争点について言及せず、行政権力に中立点を置く。当時の課長の根拠規定が替わった対応の不十分さを弁護するような論述まであり、まさに市の意向を忖度した判決と言わざるを得ない。憲法訴訟に憲法観なき裁判官が判決する。不幸なことだ。

 原告団は、控訴の準備に入る。