■厚生消防常任委員会 (2005年 3月15日午後) |
1.2005年度当初予算案他議案審議(市民生活部所管分)
(1)質疑のあった事柄から
@ 消費者自立支援施策について・・・架空請求事件などがあり、事件に巻き込まれないかし こい消費者になって頂くための研修会を行いたい。自立を求めるということは言葉足らずか もしれない。支援するという考え方を肝に銘じたい。
A 連合戸籍事務協議会とは戸籍事務職員の研修、表彰や国への要望など行う戸籍事務に 特化した全国組織だ。全国市長会を通じて閲覧制度の見直しを要望することはやぶさか ではない。 (他委員の質問に対して) |
2.森 かずとしの質問・発言 (1)国民保護協議会設置について |
森委員 |
国民保護協議会設置から本市の国民保護体制全体をいつごろまでに整えようと考えているのか。 |
市民生活部長 |
国民保護法に基づき、市町村の基本的な任務は避難民の誘導、県が主体で行う救難支援である。県との調整から考えていかねばならない。 |
森委員 |
今後のプロセス、節目について聞いている。 |
市民生活部長 |
平成18年度末には本市国民保護計画を策定したい。県からはモデル案が17年度中に示されると聞いている。そのため県には16年度末に国のモデル案が示されると聞いている。市としては、それとの整合性を持たせる連携や協議に遅れをとらないよう対応していきたい。 |
森委員 |
協議会設置、計画策定に関する事務は自治事務なのか、法定受託事務なのか。 |
市民生活部長 |
自治事務か法定受託事務かは諸説あり、どちらなのか固まってはいない。どちらかといえば、受託事務に近いかとは考えている。 |
森委員 |
有事法制は個別法であると言われている。上位法ではない。地方自治法とも並列している。地方自治法上の地方自治の本旨は、国民保護体制においても尊重されなければならない。本会議での市長答弁でも、強制はあってはならないとされた。つまり市民的権利の保障は尊重されなければならない。国民保護協議会で検討される計画にどこまで拘束されるのか。 |
市民生活部長 |
自治法の趣旨は尊重されると保護法にある。市長の答弁通りだ。 |
森委員 |
本会議で協議会の構成を尋ねたが、市長答弁は、法第40条の規定を読み上げただけであった。決定権者は、国なのか、県なのか、市なのか、議会なのか。 |
市民生活部長 |
法の条項にある諸団体の中から市長が任命するものとなっている。 |
森委員 |
法に挙げられている諸団体全てから委員を選任するという理解でいいのか。とすれば、自衛官も選任することになるが、住民避難や救難の計画づくりに自衛官にどんな役割を期待するのか。 |
市民生活部長 |
法律上、この中から選任するということで、今の段階で決めているわけではない。 |
森委員 |
委員の任命や計画策定には、最低限市民や議会に情報が開示され、意見を聞き、民主的な手続きが行われなければならない。それらは保障されるのか。 |
市民生活部長 |
法の趣旨、議会との齟齬がないよう努めたい。法の条項にある諸団体の中から市長が任命するものとなっている。 |
森委員 |
条例は6月に上程されるということだが、協議会設置の予算は、それまで当然凍結と理解するがどうか。 |
市民生活部長 |
条例ができて委員の選任に入る。それまでは執行することはない。 |