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森一敏
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 2008年12月定例会 質問の全文

1.経済情勢を受けて
 朝刊を手にすると、連日、大手大企業における派遣労働者、期間工の大量解雇の報が目に飛び込んできます。最近になり、この動きは正規職員にまで広がり始めています。この30年間世界を席巻してきたネオリベラリズム・新自由主義は、一握りの億万長者に巨万の富をもたらした一方、圧倒的大多数の勤労市民には貧困と生存の不安をもたらしました。億万長者たちのマネーゲームのつけを、公的資金注入という税金投入と首切りによって勤労市民が払わせられることに、世界で抗議の声が上げられています。
 ここ日本でも、苦境に立たされるのは、とりわけ地方の勤労市民であり、地場経済を支える中小零細企業です。頼み定額給付金も不評で、民意が離れた麻生政権には実効性ある経済対策は打てないとの見方が広がる中、市民の暮らしを支え、地域のセイフティネットに責任を持つ本市の役割は、極めて大きくなっていることは言うまでもありません。

 
まずもって、山出市長におかれては、現下の経済情勢をどのように認識され、年末から来年度に向けていかなる決意をもって雇用対策をはじめ具体的な対策を講じて行かれるのか12月補正並びに本格化する新年度予算編成にひきつけてご所見をお聞かせ下さい。

2.まちなかの活性化について
(1)中心市街地活性化基本計画
 
新自由主義の導入を背景に行われた1990年の日米構造協議以来、まちの姿が大きく変貌しました。米国の年次改革要望書を受けた630兆円もの公共投資、外資系大資本が参入するための市場開放、さらには大店舗立地の規制緩和などによって、全国の都市で郊外へと市街地が拡張し、大型店の立地が加速しました。その結果、中心市街地から人口が流出し、市街地の商店の疲弊、にぎわいの喪失といった中心市街地の空洞化が進みました。これは同時に環境負荷の大きい高コストな都市経営を招くものでもあり、地域コミュニティの消失にもつながりました。「まちづくり三法」の改正は、そうした全国的に進んだ市街地の郊外部への拡散による弊害から脱却するために行われたものと理解しております。
 さて、本市に於いても、2006年本会議で、「法改正の趣旨はコンパクトなまちづくりを進めることにある。大型店の立地を抑え、まちのにぎわいを回復させることを目指すもの。」と市長答弁がなされています。しかしながらまちを歩きますと、市民の目には、環状道路の供用や大規模な区画整理にともなって、郊外部にさらなる大型集客施設の立地が相次ぎ、まちなかやその周辺部の活性化は一層厳しくなっているとの受け止めも聞かれるのです。
そこでまず、今年3月に一部改訂もなされた本市「商業環境形成指針」による商業環境秩序の制御は、どの程度功を奏していると評価されるのかご所見をお聞かせ下さい。また、現基本計画実施から一年半を経過した今日、まちの状況変化をどう把握しておられるのかお聞かせ下さい。さらには、計画三年目に差し掛かる来年度に、コンパクトシティ進展のために重点的にとりくまれる施策は何なのかもお答え下さい。
(2)まちなか商業地域の現状と課題
 まちなかのにぎわいを大きく左右するのは、言うまでもなく中心商店街の活況の度合いです。基本計画には、商店街などが主体となって進められる諸事業が、認定と連携した支援措置として位置づけられていますが、その実施が中心商店街浮上の契機となり得ているのか、その進捗と展望についてご所見を伺います。
 
ところで、まちなか商業地域の活性化には、商いを通じてまちの現場でまちづくりを担う個々の商店や飲食店の担い手の意識や意向を把握し、活かすことが重要です。まちを歩くと、そうした担い手、とりわけ情熱を持つ青年層から、自分たちの声が行政になかなか届いていかないもどかしさをよく聞かされるのです。近年活発に行われるようになった商店街毎のまつりイヴェントは、青年層の自発的な発想ととりくみが支えていると聞きますし、商店街間の連携や年間を通したとりくみも試みられ始めているようです。
 「自分たちでやるべきことはやりたい、行政にしかできないことは行政に期待する。」このように語る青年層の担い手との協働は、まちの将来を考える上でも極めて重要です。
例えば、青年層の意識を掴むための広範な意識調査や中心市街地活性化協議会に青年ワーキングチームを設置するなど、「声を届かせたい!」と願っている青年層の担い手とがっちりと協働するしくみを整えてはどうかと考えますが、見解を伺います。
(3)旧県庁跡地周辺の土地利用に関して
 去る11月6日に広坂周辺将来構想検討会が開かれ、県庁跡地等活用基本構想が報告されるとともに、合同庁舎の移転を想定した土地利用のありかたについて意見が交わされたと報じられました。
 構想によれば、1号館についても解体し、2015年には地下に駐車場を伴う緑地空間として供用するとしています。2号館解体のために移転入居した県NPO活動支援センターは、19年度利用人数が12797人と前年比10.7%の増加となり、市民協働を担う市民団体の活動の拠点として好評を得てきました。さらに、のべ12万4000人の利用があった中核施設である生涯学習センターの利用者を含めると、年間の広坂庁舎利用者数はおよそ20万人ともなり、その拠点施設の消滅は、まちなかの活性化に大きな負の影響を与えるものと危惧されます。
 先日、生涯学習センターを活動場所にする社交ダンスのグループの方から、解体後の活動の不安や新たな活動場所確保の要望を伺う機会がありました。2グループで年間のべ18000人、定期的なまちなかへのお出かけ機会ともなっています。高齢者にとっては最高の介護予防であり、行政にとっては医療費の抑制効果のあるものです。
こうした広坂庁舎利用者の活動場所は、引き続きまちなかに確保されるべきです。以前から提案申し上げてきた市民活動支援センターの設置も含め、まちなかでの活動場所確保について本市としての見解をお尋ねします。
 
広坂周辺将来構想検討会では、合同庁舎移転後の跡地利用についても議題とされ、まちなか活性化の観点も必要との意見が出されているようです。集客施設や市民活動拠点、さらには香林坊旧映画街地区の再整備との連動も含め、広坂周辺を核としたまちなかの将来構想について広く市民の意見を反映させるしくみが必要です。併せて見解をお尋ねします。
(4)「屋」のつくお店を地域の消費生活拠点として支えること
 
まちなか等の住民から、居住地域での買い物に困っているとの声をよく聞きます。これは、とりわけ車に乗らない高齢者にとっては、「買い物過疎」とも言える状況です。
 この間の郊外での大型店の出店によって、最も厳しい苦境に立たされてきたのは、「屋」のつく商店や地域のスーパーではなかったでしょうか。
私は、郊外大型店に関わる税収入が、「屋」のつく商店の支援、生活必需品店舗の地域への立地促進策として環流されるような施策があってもいいと考えています。また、他方では、商店事業者の自助努力と住民の買い物が協働して地域の日常消費生活の拠点としてまちの商店を育てていくようなコミュニティ施策も考えられます。「屋」のつくお店を支える施策について見解を伺います。

3.住宅瑕疵担保履行法の施行に関して
 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律が、来年10月1日から施行されます。これにより、住宅の施工主または売り主は、基礎や壁の不具合、雨漏りなど重大な欠陥が発生した場合に備え、10年間建て替えや補修を担保するために、法務局に保証金を供託するか、国土交通大臣指定保険法人の保険に加入することを義務づけられました。2005年、あの姉歯構造計算書の偽造問題が発覚した際、建築主であったヒューザーは、営業を停止し、破産しました。このため、2000年4月に施行された住宅品質確保法に基づく立て替えや補修が果たされず、新たに本法が制定されたのです。
 一生の買い物である住宅の購入者には、安心感が得られることになった点は評価できます。しかしながら、住宅建築に一戸2000万円の保証金を10年間供託できる施工主は、よほどの資本を有する住宅メーカーでしょうし、保険加入の場合は、一戸平均8万円前後の保険料を掛け捨てにする上、加入条件としての審査に関する事務手続きが加わることになります。地場の工務店や建築会社の関係者は、次のように首をかしげます。そもそも欠陥住宅問題は、建築確認への規制緩和から起こった。地域との信頼関係で成り立ってきた地元業者は、これまでも責任をもって施工し、不具合には誠意を持って対応してきた。心配なのはむしろ大量生産方式をとる大手ハウスメーカーの方ではないのか。資力の弱い地場の工務店は金銭的負担ばかりではなく、書類事務の煩雑さに耐えられないのではないか。技術を持った大工さんや地元業者がさらに厳しい状況におかれ、結果として、大手ハウスメーカーの市場占有が進むのではないか。それでは決して購入者の利益にはならない。
 10月1日以降に引き渡される住宅を巡って混乱も心配される法施行に当たっては、何を置いても関連業界隅々に制度の全容が浸透されなければなりません。まず、周知・浸透に不安はないか本市としてのご所見を伺います。また、実施に伴い生じるであろう相談への対応はどう考えておられるかお聞かせ下さい。さらには、義務づけには規模要件を加えるなど、弾力的な運用や一定の制度見直しを国に求めるお考えはないかお聞かせ下さい。

4.義肢装具のあり方検討懇話会報告を受けて
 先般12月5日、市が設置した義肢装具のあり方検討懇話会が、市長に報告書を提出しました。県外視察を含め、関係者の立場を丁寧に踏まえつつ、精力的な検討を行って報告書に結実させた関係者の方々に、また、義肢の不適合と将来不安を抱える利用者の切実な声にいちはやく検討懇話会設置という形で対応された山出市長に対し、要望を受けた会派として敬意と感謝を申し上げるものです。つきましては、報告書の内容を市長はどのように受け止めておられるか、さらにはその事業化に向けた基本的なお考えをお伺いします。

5.平和的生存権を守る責任に関して
 本年4月17日、名古屋高等裁判所は、「航空自衛隊がイラクで行っている米兵等の輸送活動は、他国の武力行使と一体化したものであり、憲法9条1項に違反する」との画期的な判断を下し、判決は確定しました。加えて判決では、平和的生存権は全ての基本的人権の基礎にある基底的権利であるとし、単に憲法の基本的精神や理念を表明したにとどまらない具体的権利性をもつことを初めて正面から認めました。しかも、この平和的生存権、すなわち平和のうちに生きる権利は、戦争による被害のみならず加害者となることを強制されない権利としても保障されなければならないとされました。今日、国に於いては、自衛隊の海外派遣恒久法をめぐる動きもあるなか、高裁確定判決の持つ意味は、極めて重いものがあると思います。自治体の平和力、平和のまちづくりが重要性を増していることを踏まえ、この名古屋高裁判決についての市長の所感を伺いたいと思います。
 さて、この名古屋高裁判決を「関係ねえ」と一蹴した当時の田母神航空幕僚長は、アパグループの主催する懸賞論文「真の近現代史観」に小松基地を中心とする航空自衛隊員と共に応募し、グループ代表の肝いりで最高賞を受賞するという前代未聞の逸脱行為の末、解任の後辞任しました。憲法が禁じる集団的自衛権の行使にも言及するなど、公務員の憲法遵守義務に反する態度表明に、言論クーデターの衝撃が内外に走っています。
 先日、市民団体が金沢で主催した非核・平和条例を考える全国集会に招かれた新潟県加茂市長の小池清彦さんは、元防衛庁教育訓練局長という立場から、自衛隊員を含め国民と平和を守ってきたのは憲法第9条と言い切りました。そして、歴代政権が制服組を甘やかした結果が田母神論文問題であり、放置すれば3年で戦前に戻る、と厳密なシビリアンコントロールが不可欠との警鐘を鳴らしました。
この田母神論文問題に対する文民代表としての山出市長の所感も伺っておきます。
 ところで、昨年9月、地方に於ける文民統制、並びに市民の平和的生存権にも関わる事案として、金沢駐屯地の陸上自衛隊が市街地で武器を携行して行う行軍訓練がありました。その際の本市の対応をどう受け止め、教訓化しておられるのかお尋ねします。
 この項の最後に、田母神論文で主張されているかつての日本の侵略行為や植民地支配を正当化する歴史認識に関する問題です。護国神社境内に建立されている大東亜聖戦大碑に副碑を建設する意向が、最近設置者側から発表されました。撤去を求めてきた平和市民団体が、恥の上塗りは容認できないと抗議声明を上げたところです。戦争を違法化し、戦争体制を支える歴史観を乗り越えようとしてきたのが、戦後日本の民主国家としての歩みではなかったでしょうか。戦争時代を体験した世代として、近年頓に平和への思いを深めておられる市長に、この歴史認識をめぐる問題をどのように感じておられるかお伺いします。

6.市民のつぶやきから 
(1)地上デジタル放送移行への対応は万全か
 2011年をもって、テレビ放送は地上デジタル波へと移行される、いわゆる「2011年問題」について、市民に感心が高まってきました。先行きの不安や疑問を口にする市民の声に接します。住民への周知はどの程度進んでいるのでしょうか。一般住民に対する相談窓口が必要です。以前相談を受けた公共施設に関わる受信障害対策はどう進捗したのでしょうか。また、民間施設による周辺受信障害対策も進んでいるでしょうか。加えて、完全移行までの3年間、本市としての対応についてお尋ねします。
(2)金沢市民の交通マナーについて
 
残念なことですが、「金沢市民の運転マナーが悪い」との声を聞くことが少なくありません。特に信号なき横断歩道前での停止ルールがほとんど守られていない現状が指摘されています。これは「道路交通法違反」の常態化です。一義的には県公安委員会の管轄事項ではありますが、背景は、歩行者を優先すべきドライバーのマナー意識の希薄さであると思われます。こうした交通マナーの課題を本市としてどのように状況認識しておられるか、また、今後マナー向上のためにどうとりくむお考えかをお伺いします。

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