スクールナース制度の導入はすべての子どもたちの学びの保障
1月27日、金沢つながりの会役員との厚労省、文科省調査要望活動は、スクールナース制度の法的位置づけを明瞭にしてくれた。
医療機関以外で医療的行為を無資格者が研修と医師の指示書に基づけば行えるものを5種例示した。それ以外の医療行為は、資格者が担当すれば、学校でも違法にならない。そこに、保護者の付き添いを無くし、教育行政と学校の責任で子どもたちが共に生き共に学ぶ条件を法的に担保するスクールナース制度の趣旨がある。
この制度趣旨の誤解を解かずして、話は前に進まない。
共生共学とは、人間の根源的な相互作用によって、触発し合う学びの場をつくりだす営みだ。その土俵の上に個別ニーズへの対応があるのだ。